認定基準の見直し
医療技術の進歩により、ペースメーカー等(体内植え込み型除細動器を含む)を入れても大きな支障なく日常生活を送れる方が多くなりました。また、体内に入れた後、日常生活活動の制限の程度が改善する可能性も高まっています。このため、平成26年4月から、厚生労働省により身体障害者手帳の認定基準の見直しがなされています。
ペースメーカー等を入れた方の身体障害者認定基準
平成26年3月まで一律1級に認定
⇒平成26年4月から1,3,4級のいずれかに認定
留意点
- ペースメーカー等への依存度や日常生活活動の制限の程度など、個々の病状に応じて認定されます。
- 植え込み後3年以内に再認定を行います。再認定は身体活動能力に応じて行われます。
- 体内植え込み型除細動器(ICD)を入れた方も、同様の基準が適用されます。
- 先天性疾患(18歳未満で心疾患を発症した方)により体内に入れた方については、従来どおり1級です。
- 平成26年4月以降、新たに申請した方に対して適用となります。
関連ページ
詳細は、下記日本循環器学会のホームページをご参照ください。