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植込み型除細動器(ICD)および両心室ペーシング機能付き植込み型除細動器(CRT-D)植込み後の運転免許について

 ICD(植込み型除細動器)/CRT-D(両心室ペーシング機能付き植込み型除細動器)の機能は、命に関わる心室細動や心室頻拍の発生時に速やかに治療を行うものです。心室頻拍や心室細動が起こらないようにするものではありません。
 したがって、自動車の運転中にICD/CRT-Dが作動するような心室頻拍や心室細動が発症すると、ICDの作動が行われても一時的に意識を失い、自動車事故につながるおそれがございます。

ICD/CRT-D植込みをうけられた方へ

 道路交通法においては、自動車運転に支障を及ぼすおそれがある疾患をお持ちの患者さんに対し、自動車運転免許の制限が定められています。

  1. ICD/CRT-D植込み後の患者様は、植込みを受けた時点で自動車運転原則禁止となります。
  2. 運転の許可および自動車運転免許の維持には、「ICD/CRT合同研修セミナー」を履修した医師による診断書を、各都道府県の公安委員会・警察署へ提出する必要があります。運転の可否は、最終的に公安委員会および警察当局の判断となります。
    1. 初回植込み時
      国家公安委員会で定める診断書を患者様にて入手いただき、病院へ提出してください。医師の記載が済んだ診断書を公安委員会へ提出してください。
    2. ICDが作動した時
      運転制限の有無について医師が診断を行います。医師から運転制限のお話を受けた場合、公安委員会に診断書の提出をお願いします。
  3. 運転可能なのは、普通自動車免許で運転可能な自動車に限られます。
  4. 運転可能と判断された場合でも6ヶ月毎の再審査の診断書提出が必要です。
  5. ICD/CRT-D患者様の職業運転は認められていません

問い合わせ先:安全運転相談ダイヤル #8080 (シャープ ハレバレ)

ICD/CRT-D植込み患者様の運転制限期間

 日本不整脈心電学会・日本循環器学会・日本胸部外科学会の合同検討委員会により定められた運用指針により、植込み後の自動車運転制限期間が以下の表のとおり示されております。
 植込みが、一次予防、二次予防のどちらに相当するかで制限が異なります。不明な場合は担当医に確認をお願いします。

 一次予防目的:意識消失の既往がない方への予防的植込み

 二次予防目的:心室頻拍・心室細動などに伴う意識消失の既往がある方への植込み

自動車運転免許制限期間

新規植え込み(二次予防)

6ヶ月

新規植え込み(一次予防)

7日

ICD適切作動

3ヶ月

ICD不適切作動

意識障害を伴わない場合制限なし

ICD本体交換

7日

リード交換

7日

注1)ICDの作動とは
 電気ショックを伴う除細動作動や、自覚症状を伴わない抗頻拍ペーシングが作動にあたります。心房細動などの上室性頻拍等に対する不適切作動の場合、意識消失がなければ作動には含まれません。しかし、不適切作動であっても意識消失をきたす場合、適切作動と同様に運転制限が課されます。

注2)ペースメーカー(両心室ペーシング(CRT-P)を含む)植込み患者様の運転は「原則許可」となります。植え込み後の意識消失やペーシングの不具合がなければ、通常どおり運転可能です。(診断書の提出も必要ありません)

参考

  1. ペースメーカー、ICD、CRTを受けた患者の社会復帰・就学・就労に関するガイドライン Guidelines for rehabilitation in society, attending school and working in patients treated with pacemaker, ICD and CRT(JCS 2008)
  2. 日本不整脈心電学会・日本循環器学会・日本胸部外科学会「不整脈に起因する失神例の運転免許取得に関する診断書作成と適性検査施行の合同検討委員会ステートメント」
  3. 道路交通法