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ペースメーカー等を入れた方への身体障害者認定基準について

認定基準の見直し

医療技術の進歩によって、ペースメーカー等(植え込み型除細動器を含む)を入れた場合でも、大きな支障なく日常生活を送れる方が多くなりました。
また、体内に入れた後、日常生活活動の制限の程度が改善する可能性も高まっています。
このため、平成26年4月以降、身体障害者手帳の認定基準が見直されています。

ペースメーカー等を入れた方の身体障害者認定基準
平成26年3月まで一律1級に認定
⇒平成26年4月から1,3,4級のいずれかに認定

留意点

  1. ペースメーカー等への依存度や日常生活活動の制限の状況など、個々の病状に応じて等級が決定されます。
  2. 植え込み後3年以内に再認定を行います。その時の身体活動能力に応じて、再び等級が決定されます。
  3. 体内植え込み型除細動器(ICD)を入れた方も、同様の基準が適用されます。
  4. 先天性疾患(18歳未満で心疾患を発症した方)により体内に入れた方は、従来どおり1級です。
  5. 平成26年4月以降に新たに申請した方に対して、適用となります。

関連ページ

詳細は、下記日本循環器学会のホームページをご参照ください。

https://www.j-circ.or.jp/topics/20131204_pacemaker.htm