平成26年4月以降ペースメーカーや植え込み型除細動器等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準について

群馬県立心臓血管センター

 医療技術の進歩により、ペースメーカー等(体内植え込み型除細動器を含む)を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなりました。体内に入れた後に日常生活活動の制限の程度が改善する可能性があることから、『平成26年4月から厚生労働省において身体障害者手帳の認定基準の見直し』がなされております。 ●ペースメーカー等を入れた方(心臓機能障害)
平成26年3月まで一律1級に認定  ⇒平成26年4月から1,3,4級のいずれかに認定   
※1 ペースメーカー等への依存度や日常生活活動の制限の程度など個々の病状に応じて認定されます。 ※2 植え込み後、3年以内に再認定を行います。再認定は身体活動能力に応じて行われます。 ※3 体内植え込み型除細動器(ICD)を入れた方も同様の基準が適用されます。 ※4 先天性疾患(18歳未満で心疾患を発症した方)により体内に入れた方については、従来どおり1級です。 ※5 制度改正後の平成26年4月以降に、新たに申請した方に対して適用となります。 詳細は、下記日本循環器学会のホームページをご参照ください。 http://www.j-circ.or.jp/topics/20131204_pacemaker.htm