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植え込み型除細動器(ICD)および両心室ペーシング機能付き植え込み型除細動器(CRT-D)植え込み後の運転免許について

群馬県立心臓血管センター

 ICD(植え込み型除細動器)/CRT-D(両心室ペーシング機能付き植え込み型除細動器)のICD機能は、命にかかわる心室細動や心室頻拍が発生したときに速やかに治療を行う機能です。心室頻拍や心室細動が起こらないようにする機械ではありません。従って、自動車の運転中にICD/CRT-Dが作動するような心室頻拍や心室細動が発症すると、ICDの作動が行われても一時的に意識を失い、自動車事故につながるおそれがございます。

わが国においては、道路交通法で自動車運転に支障を及ぼすおそれがある疾患(不整脈にかかわらず意識を失うような疾患)をお持ちの患者さんに対し、自動車運転免許の制限が定められております。

【植え込み型除細動器(ICD)および両心室ペーシング機能付き植え込み型除細動器(CRT-D)植え込みをうけられた方】

※1 ICD/CRT-D植え込み後の患者様は、植え込みを受けた時点で自動車運転は原則禁止です。

※2 運転の許可および自動車運転免許の維持には、「ICD/CRT合同研修セミナー」を履修した医師による診断書を各都道府県の公安委員会・警察署へ提出することが必要です。運転の可否は、最終的に公安委員会および警察当局の判断となります。

●初回植え込み時:国家公安委員会で定める診断書については、患者様ご自身で手に入れていただき、病院へ提出してください。医師の記載がすんだ診断書を公安委員会へ提出してください。

●ICDが作動した時:医師より運転制限のお話を受けた場合は診断書の提出をお願いします。

●運転可能なのは、普通自動車免許で 運転可能な自動車に限られます。

   問い合わせ:安全運転相談ダイヤル #8080 (シャープ ハレバレ)

※3 運転可能と判断された場合でも6ヶ月毎の再審査の診断書提出が必要です。

※4 ICD/CRT-D患者様の職業運転は認められていません

実際のICD/CRT-D植え込み患者さまの運転可否に関する基準は、日本不整脈心電学会・日本循環器学会・日本胸部外科学会の合同検討委員会により定められた具体的運用指針により、以下の表のように示されております。植え込みが、一次予防、二次予防のどちらに相当するかで制限が異なりますので不明な場合は担当医に確認をしてください。

●二次予防目的:植え込み前に心室頻拍・心室細動などに伴う意識消失の既往がある方に対する植え込み

●一次予防目的:植え込み前に意識消失の既往のない方への予防的植え込み

自動車運転免許制限期間

新規植え込み(二次予防)

6ヶ月

新規植え込み(一次予防)

7

ICD適切作動

3ヶ月

ICD不適切作動

意識障害を伴わない場合制限なし

ICD本体交換

7

リード交換

7

注1)ICDの作動とは
電気ショックを伴う除細動作動があった場合だけでなく、自覚症状を伴わない抗頻拍ペーシングであっても作動に含まれます。一方で、心房細動などの上室性頻拍等に対する不適切作動の場合は、意識消失がなければ作動には含まれませんが、不適切作動であっても意識消失を来す場合には、適切作動と同様に運転制限が果たされます。

注2)ペースメーカー(両心室ペーシング(CRT-P)を含む)植え込み後の患者さんは原則許可であり、植え込み後の意識消失やペーシングの不具合がなければ通常通り運転が可能です(診断書の提出も必要ありません)。

参考)

① ペースメーカー、ICD、CRTを受けた患者の社会復帰・就学・就労に関するガイドライン Guidelines for rehabilitation in society, attending school and working in patients treated with pacemaker, ICD and CRT(JCS 2008)

② 日本不整脈心電学会・日本循環器学会・日本胸部外科学会「不整脈に起因する失神例の運転免許取得に関する診断書作成と適性検査施行の合同検討委員会ステートメント」

③ 道路交通法